2009.01.08 (木)

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債務整理
これは昨日の続き。 債務整理には、任意整理、自己破産、特定調停、個人再生の4種類がある。その中の任意整理には過払い金請求も含まれる。
任意整理の流れは、

1.受任後、債権者に対し「受任通知」を送付する

→債権者が受任通知を受け取ると、この段階で、債務者への支払催促が止まり、債務者は債権者に対して月々の返済をしなくてよくなります。また、「受任通知」と共に、債務者が債権者と貸し借りしてきた情報を送付してもらうよう通知します。(取引履歴の開示請求)

※開示に応じない債権者は違法になります。


2.債権者より「取引履歴」が送付される

→この「取引履歴」をもとに、「引き直し計算」をする。「引き直し計算」とは、「利息制限法」で決められている規定の利息で計算し直す作業。「利息制限法」を上回る利率で支払った部分については、返還請求ができ、支払い過ぎのお金を「過払い金」と言う。

そもそも「利息制限法」では、借入金元本10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までと制限されている。でも殆どのサラ金業者はこの「利息制限法」を上回る利息で取引していて、しかも法律違反なのに罰せられない。これは「利息制限法」の他に「出資法」という別の法律があり、「出資法」では利息の上限が29.2%と決められていて、これを超えた場合は罰せられる。この「利息制限法」の上限20%から「出資法」の上限29.2%の間の金利の事を「グレーゾーン金利」と呼び、サラ金業者は罰せられないこのグレーゾーン金利の範囲の利息で取引している。


3.残債務額の確定と和解案の提示

→「引き直し計算」をすると、大幅な減額になる場合もあるし、取引期間が短かったりする場合は「引き直し計算」をしても大幅な減額にならない場合もあり、また支払すぎて「過払い金」が発生している場合もある。

各債権者と減額交渉や残債務をどれぐらいの期間で毎月どの位支払っていくのか(原則として最長3年、36回)・・・とういうような和解案をサラ金業者に提示する。そう簡単に和解に同意してくれるものではないけれど、和解出来るまで繰り返し交渉。


4.各債権者と和解の締結・和解契約書作成

債権者が和解に同意すると和解の成立となり契約を締結する。和解書を作成し交わす。


5.弁済の開始

和解案の内容に従い各債権者返済をしていく。

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